【令和8年度 診療報酬改定】疑義解釈をみてみよう

院内マーケティング

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皆さんこんにちは。
経営戦略研究所の前田です。

いよいよ令和8年度改定が近づいてきました。
今回は、4月30日現在で送付されている「疑義解釈」の重要ポイントを見ていきたいと思います。

改定の詳細はセミナーでお伝えしますので、「まだよくわかってない…」という先生方は、ぜひご受講ください。

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令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省):疑義解釈の資料もこちらにあります。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html

疑義解釈1

【口腔機能実地指導料】

問6 「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する研修について、「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する」とあるが、具体的にどのような団体又は学会か。

(答)例えば、歯科医師会や歯科衛生士会等の定期的に学術研修を実施している団体や日本老年歯科医学会、日本小児歯科学会等の関係学会が考えられる。

 

どのセミナー受けたらいいの?と疑問に思われている先生も多いかと思いますが、最近では保険医協会が主催するセミナーが出てきています。(現地開催はすぐに満席です…。県によってはオンラインでのセミナーもあるようです。)

今後はより受講しやすいように、歯科医師会などでも積極的に開催されるのではないかと思います。

疑義解釈2

【歯科疾患管理料】

問3 「B000-4」歯科疾患管理料について、令和8年度診療報酬改定において、有床義歯に係る治療のみを行う患者に対しても算定可能とされたが、傷病名がMTや義歯不適合(義歯フテキ)等の有床義歯に係る病名のみの場合も算定可能か。

(答)算定可能。なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成21 年1月28 日事務連絡)別添の問2は廃止する。

「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成21 年1月28 日事務連絡)別添の問2とはコチラのことですね↓

問2 MT病名のみの場合、歯科疾患管理料と義歯管理料の併算定は可能か。

(答)義歯を原因とする場合は、義歯管理料のみにより算定する。

 

国の意図としては、MTについても「継続的な口腔管理の対象に明確に組み込むこと」だと考えられます。義歯が「入れて終わり」の治療ではなく、食べる、話す、口腔機能を維持するための継続的管理対象ですよ、「義歯を含む口腔管理」をしていってね、しっかりと「口腔機能低下症」も管理していってね、というメッセージも見え隠れします。

疑義解釈4

問4 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準において、「当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。」とあるが、製作技工に要する費用の中に当該支援料を含めて、製作技工に要する費用としてまとめて支払いを行ってよいか。

(答)まとめて支払うことで差し支えない。ただし、当該支援料が含まれることが分かる請求書等を、算定に係る書類として保存すること。

 

問5 歯科診療所から歯科技工所に対する、当該支援料による委託費の増額に伴う消費税の増額分について、当該支援料を充当することとして差し支えないか。

(答)差し支えない。

 

新設される「歯科技工所ベースアップ支援料」について説明されています。まだまだ不明点が多い項目でありますが、申請書、報告書ともに、かなりシンプルになっています。

先生方もいろいろなご意見があるかと思いますが、ベアしかりこちらも積極的に提出していかれることをお勧めします。

 

他にも多くの項目が疑義解釈で示されていますので、文頭のリンクから一度確認してみてください。

引き続き、私のブログでは改定情報・算定情報を発信していきます!

しっかりと令和8年度診療報酬改定に対応し、安定した医院経営を目指していきましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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