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皆さんこんにちは。
経営戦略研究所の前田です。
今回は、1月28日に中医協で話し合われた「個別改定項目について(その2)」についてお伝えします。
1月28日現在、まだ点数は決まっていませんが、改定内容の骨子はまとまってきました。
全てを説明するととても長くなってしまうので、本日は多くの先生方に関係のある「SPTと口腔機能管理」に絞ってお伝えしていきます。
改定内容をチェックして、今のうちから改定後に対応できるように、院内体制を整えていきましょう!
個別改定項目について(その2)はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001643628.pdf
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歯周病継続支援治療
SPTとP重防が統合し「歯周病継続支援治療」となります。点数はわかりませんが、「どれくらい下がるのか?」が気になるところです。
算定期間については、【2回目以降の歯周病継続支援治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。】と、いままでのSPTと変わりません。また口管強の施設については、毎月の算定が可能な点も変更ありません。口管強加算120点もそのままです。
P重防がなくなった事で、「G」の管理がどうなっていくのか?は、今後の情報を待ちたいと思います。
重症化予防連携強化加算
また関連して、歯周病ハイリスク患者加算が「重症化予防連携強化加算」に変更となります。
もともと算定回数の少ない項目ですが、厚労省が目指す方向性からも、今後より重要になる項目だと感じます。ぜひ積極的に連携、算定をしていただきたいです。
【歯周病の重症化するおそれのある患者に対して他の保険医療機関(歯科診療のみを行う保険医療機関を除く。)からの情報に基づき歯周病継続支援治療を実施し、診療情報を当該他の保険医療機関に提供した場合は、重症化予防連携強化加算として、●●点を所定点数に加算する。】とありますが、変更点としては【診療情報を当該他の保険医療機関に提供した場合】、つまり「診療情報の共有」が必要なります。より密な連携を評価することとなります。
小児口腔機能管理料
小児口腔機能管理料1、2に区分され、対象が広がりました。
【1については、口腔機能の評価項目において3項目以上に該当する者に対して、注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。】
【2については、口腔機能の評価項目において2項目に該当する者に対して、注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。】

課題に挙がっていた、「ガイドラインで管理対象だけど、算定ルールで管理できない」患者様に対しても、保険診療での管理が可能になりました。
口腔機能管理料
コチラについても同様に、口腔機能管理料1、2に区分され、対象が広がっています。
【1については、D002-6に掲げる口腔細菌定量検査(2に限る。)、D011-2に掲げる咀嚼能力検査(1に限る。)、D011-3に掲げる咬合圧検査(1に限る。)、D011-5に掲げる口腔粘膜湿潤度検査又はD012に掲げる舌圧検査のいずれかを実施した口腔機能低下症の患者に対して注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。】
【2については、口腔機能低下症の患者(注2に規定する患者を除く。)に対して注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。】
また、各種検査で届出が必要だった「口腔細菌定量検査」「咀嚼能力検査」「咬合圧検査」の施設基準が削除されています。施設基準の届け出なしで、算定が可能になります。
さらに、歯科衛生実地指導料の、口腔機能指導加算が廃止となり、口腔機能実地指導料が新設されています。
このように、小児、高齢者ともに、口腔機能管理については「もっと処置/算定をしていってほしい」という強い願いを感じます。超高齢社会の日本においては必須の項目であり、今後も必要となる取組みかと思います。またそれゆえに今後も評価され続ける可能性がとても高いです。
毎回の改定で年齢層や対象を広げ、出来る限り算定しやすい様に調整がされています。まだ処置/算定をしていない医院さんも、次期改定に向けて明日から取り入れていきましょう。

まだまだ沢山の項目で変更点があります。一度文頭のリンクで資料を確認してみてください。
引き続き、私のブログでは改定情報・算定情報を発信していきます!
しっかりと令和8年度診療報酬改定に対応し、安定した医院経営を目指していきましょう!最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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保険算定に関する過去のブログ(令和6年6月改定版)
☞【令和6年度診療報酬改定】全体像と口腔機能管理について

☞【令和6年度診療報酬改定】改定から1週間。算定モレしていませんか?

☞フッ素算定の整理整頓①(令和6年6月改定版)

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☞「骨太方針2025」から「令和8年度改定」を考える

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