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みなさん、こんにちは。歯科医院地域一番実践会 コンサルタントの岡本です。
みなさんの医院では、診療情報連携共有料や総合医療管理加算(総医)や歯科治療時医療管理料(医管)の算定をしっかり行っていますでしょうか?
糖尿病の患者さんとかで算定できるのは知ってるけど、イマイチ流れを把握できてない。更に、そこまで手が回ってない、という先生も多いのではないでしょうか。

算定の流れなどは、

を参考にしてもらえると良いと思いますが、流れはわかったけど、手が回らない、という先生は、仕組みにしてしまうのが良いかと思います。
つまり、患者さんが問診票に対象疾患を記入したら、自動的に診療情報提供依頼書を作成する流れを作るのです。
コンサル先の先生たちに聞くと、初診患者さんで糖尿病の患者さんも少なくない、という話をよく聞きますが、先生の実感値はどうでしょうか。
では、例えば問診票に糖尿病と記載した患者さんがいたとしますよね。スタッフがそれを確認した時点でかかりつけ医を確認して、医科歯科連携を行った上で診療を進めていく旨を患者さんにお伝えし、診療情報提供依頼書を作成する、という流れであれば、漏れずに対応できそうですよね。
ただ、その対象疾患をしっかりとスタッフが把握しておかないといけなかったり、忙しい中で、診療情報提供依頼書を作成して、院長に記入してもらわないといけないけど、作成が漏れてしまう、、という状況になると、結局漏れが発生してしまいます。
そこでオススメしたいのが実践会のWEB問診システムです。
レセコンや電子アポシステムの会社など、さまざまなWEB問診のシステムがありますが、実践会のWEB問診システムは診療情報提供依頼書が自動作成されるんです。
患者さんが予約後にWEB問診を記入し、その段階で糖尿病などの対象疾患が選択されると、自動的にWEB問診+診療情報提供依頼書が自動で作成されます。
内容は実際に問診をした上での記入になりますが、患者名や患者住所、生年月日などが記載済みのPDFが作成されますので、印刷してDrが記載して文書を送る、という流れが可能になります。

この仕組みだと、診療情報提供依頼書が自動的に発行されるので、漏れることはありません。
この診療情報提供依頼書を使い、慢性疾患を有する患者の診療情報をかかりつけの医科に求めることで、診療情報連携共有料の120点を算定することができます。
かかりつけ医より返信(情報提供)があれば全身的な疾患管理を行っていくことで、歯管算定時に、総合医療管理加算(総医)+50点の加算が算定できるようになります。
返信の有無にかかわらず、医管の対象疾患は診療時に必要なモニタリングを行うことで歯科治療時医療管理料(医管)45点の算定も可能です。
なんとなく算定のためにやることが増える、という印象をお持ちの方もいるかもしれませんが、これは国がしっかりとやっていってね!!と推奨している、国の施策であり、むしろこれからの高齢化社会に向けて歯科医院として取り組まないといけない対策だと考えています。
まずは仕組み化!そして算定をしっかりと行うことで患者さんにも医院にもメリットが生まれてきますので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。










